相続法の改正について(その1)

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相続法の改正について(その1)

2020/01/07

相続法の改正(その1)

配偶者居住権の新設

「配偶者居住権」とは?

配偶者相続人が被相続人が有していた居住建物の所有権を相続しない場合でも、配偶者相続人が当該居住建物に相続開始時に居住していた場合、一定の要件を満たせば、原則として当該居住建物に居住し続けることができるという権利です(改正民法1028条1項)。

「配偶者短期居住権」とは?

配偶者居住権がなくても「配偶者短期居住権」があれば、配偶者相続人は一定期間、居住建物に無償で居住することができます(改正民法1037条1項)。

 

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