
債務整理の新たな手段として、平成13年4月に導入された手続です。
個人再生手続をとると、住宅ローンを除いた借金の5分の1(但し最低額は100万円)を3年間計画通り返済すれば、残り5分の4の債務が免除されます。
例えば、住宅ローンを除いた借金が600万円の場合、5分の1の120万円を毎月34,000円ずつ36回返済すれば、残り480万円の支払は免除されることになります。
300万円以上の債務がある場合、任意整理で弁済していくのは厳しくても、個人再生なら何とかなるという方も多いと思います。
また、
破産のように自宅を手放す必要がありませんので、持ち家で住宅ローンを返済中の方にとってメリットが大きい手続きといえます。その他に、自営業者の方については破産のように事業を清算しなくて済むというメリットもあります。
当事務所では、個人再生の申立から裁判所の認可決定を受けるまでのお手伝いをさせて頂きます。
個人再生の手続には様々な条件がある為「自分が果たしてこの手続をとることができるのか?」と不安に思われるかもしれません。まずは、お電話・メールにてご相談下さい。