個人再生・民事再生の相談は大阪・いえふじ司法書士事務所

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  個人再生
  メリット・デメリット 手続きの流れ Q&A  
個人再生とは?

債務整理の新たな手段として、平成13年4月に導入された手続です。


個人再生手続をとると、住宅ローンを除いた借金の5分の1(但し最低額は100万円)を3年間計画通り返済すれば、残り5分の4の債務が免除されます。
例えば、住宅ローンを除いた借金が600万円の場合、5分の1の120万円を毎月34,000円ずつ36回返済すれば、残り480万円の支払は免除されることになります。

300万円以上の債務がある場合、任意整理で弁済していくのは厳しくても、個人再生なら何とかなるという方も多いと思います。

また、破産のように自宅を手放す必要がありませんので、持ち家で住宅ローンを返済中の方にとってメリットが大きい手続きといえます。その他に、自営業者の方については破産のように事業を清算しなくて済むというメリットもあります。

当事務所では、個人再生の申立から裁判所の認可決定を受けるまでのお手伝いをさせて頂きます。

個人再生の手続には様々な条件がある為「自分が果たしてこの手続をとることができるのか?」と不安に思われるかもしれません。まずは、お電話・メールにてご相談下さい。

個人再生のメリット・デメリット
メリット
・弁護士・司法書士への依頼後は、手続き終了まで業者からの請求が止まり(=返済をストップ)個人再生手続きの準備に専念できる。・住宅ローン以外の借金を5分の1(但し最低額は100万円)まで減額することができる。
・自宅を売却する必要がない。また消費者ローンの支払いが軽減される為、余裕を持って住宅ローンを支払えるようになる。
・借入金の使途が「ギャンブル」や「浪費」などの場合でも特に問題がない。

(自己破産の場合は免責不許可事由に該当し、免責が受けられない可能性がある。


・自己破産のように資格・職業制限が無い


デメリット
・信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間金融会社からの借入れが出来なくなる可能性がある。

・任意整理や自己破産と比べ、費用が高い。


・申立てまでに集める書類が多く、手続が煩雑
・以下の条件にあてはまらない場合は、手続ができない。
 >住宅ローンを除く負債総額が5000万以下である
 >継続した収入(給与・事業収入)がある
 >毎月の返済額が確保できる
・官報に掲載される。(但し一般の方がこれを見る可能性は低いと思います。)

個人再生手続きの流れ(小規模個人再生)
司法書士へ相談・方針決定(個人再生)

金融業者へ受任通知送付
  (支払いを停止/業者からの督促・請求をストップ)  

個人再生申立書作成・申立(地方裁判所)

個人再生手続 開始決定
  (免責の審査・債権者の異議申述期間)  

  (再生債権届出期間)  
  (一般異議申述期間)  
 

(再生計画案提出)

 

個人再生計画 認可決定

業者への支払再開

個人再生に関するQ&A
個人再生をしたことが勤務先に知られることはないか?クビになることはないか?
自己破産同様、裁判所から勤務先へ通知・連絡等がいくことはありません。万が一、知れたとしても会社はそれを理由に解雇することは出来ません。  

知人や近所の人に個人再生の手続をしたことが知られないか?
あなたが個人再生の開始決定及びその認可決定を受けた旨は「官報」に公告されますが、一般の人がそれを見るという事はまず無いと思います。  

個人再生をした後はもう借入れできないの?
自己破産同様、信用情報機関に一定期間、事故情報が登録されます。融資するかしないかはあくまで金融業者の判断ですので一概には言えませんが、借入れは難しいと思って下さい。  

個人再生の手続をすることにより、家族に迷惑がかからないか?
あくまであなた自身の件なので、家族に不利益となることは原則としてありません。上記の信用情報機関の事故情報もあなた個人の情報ですので、それにより家族が借入れを拒絶されるということは原則としてありません。(ただし、金融機関によっては申込人以外の家族の情報を調べることもありますので、その場合は多少の影響はあるかもしれません。)。  

借入金の使途がギャンブルや浪費なので、自己破産をしても免責を受けられないかもしれない。個人再生の方が良いか?
免責不許可事由に該当するかどうかだけで判断するのではなく、あなたの支払い能力も併せて考えてください。支払いを継続する余裕がない場合は、自己破産せざるを得ません。  

個人再生の手続きにかかる期間は?
こちらで受任してから2〜3ヶ月間、あなたの借入れ金額の調査や家計状況、返済能力、財産の調査等を行います。その後裁判所へ個人再生の申立てを行い、最終的に認可決定を受けるまで約5ヶ月かかりますので、合計すると7〜8ヶ月になります。  

個人再生の認可決定を受けるまでの間、支払いは続けないといけないのか?
こちらで受任した時点で、返済はストップして頂きます。もちろん業者からの請求・督促もストップさせますので、個人再生手続(必要書類収集など)に専念できます。  

住宅ローンの支払いもストップして良いか?
原則として、約定どおりの支払いを継続することになります。但し、個人再生手続の中で返済計画を組み直したり、一定期間支払いを猶予してもらえることもあります。  

個人再生の手続にかかる費用(司法書士への報酬)は、最初に用意しなければいけないのか?
最初に着手料としてある程度の金額を用意しないと受任しないという事務所が多いと思いますが、当事務所では着手料は不要です。費用は、毎月無理のない範囲での分割払いで結構です。  


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