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  任意整理
  引き直し計算とは? メリット・デメリット 任意整理の流れ Q&A  
任意整理とは?

任意整理とは、あなたが借り入れしている金融業者に対して借金の減額や利息の免除等の交渉を、司法書士や弁護士があなたに代わって行うという債務整理の手続の一つです。



消費者金融やクレジット会社の多くは、「利息制限法」で定められた利率(15〜20%)を超えた利率(グレーゾーン金利)で貸付を行ってきました。

しかしながら債務整理(任意整理)の手続きにおいては、「上記利率を超えて支払った部分の利息は元金に充当して計算すべき」という判例に基づき、契約当初から全ての取引について充当計算(引き直し計算)することになります。


引き直し計算とは?
では実際に利息制限法の利率に引き直し計算した場合、どれ位の払い過ぎが生じているのでしょうか?
50万円を年率29.2%で借り入れし、金利分(12,000円)を支払い続けてきた場合を例に計算してみました。左が金融会社との契約通りに支払った場合の金額で、右が利息制限法の利率に引き直した場合の金額です。
 
  29.2%の場合
金利 元金充当額 残元金
1ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
 
18%の場合
金利 元金充当額 残元金
7,400円 4,600円 495,400円

左側(29.2%)では金利は12,000円、右側(18%)は7,400円となっています。
たった1ヵ月だけで4,600円の払い過ぎが生じていることになります。
この払い過ぎの金利を元金に充当して計算していくと...
 
2ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
3ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
4ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
5ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
6ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
 
7,330円 4,670円 490,730円
7,260円 4,740円 485,990円
7,190円 4,810円 481,180円
7,110円 4,890円 476,290円
7,040円 4,960円 471,330円

6ヶ月目の残元金を見てみると、3万円近く差が出ていることがわかります。
この様に、毎回の支払い時に発生した払い過ぎの金額を残元金に充当して計算していくことを「引き直し計算」といいます。
そして更に計算を続けていくと...
 
64ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
65ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
66ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
67ヶ月目 12,000円 0円 500,000円
 
481円 11,519円 20,546円
308円 11,692円 8,854円
133円 11,867円 -3,013円
0円 12,000円 -15,013円

上記の通り、66ヶ月目には50万円の元金が無くなり、マイナスになりました。これがいわゆる「過払い状態」であり、このマイナス分が「過払い金」となります。残元金が無くなった訳ですから、当然業者へ弁済する必要は無くなり、逆にマイナス分である「過払い金」を取り返すことができます。これを「過払い請求」「過払い金返還請求」といいます。  

任意整理(債務整理)の手続きでは、金融業者から過去の取引履歴を全て開示してもらい、上記のように引き直し計算をします。

その結果、元金が残った場合は分割弁済の和解交渉を行い、過払い金が発生していた場合は返還請求を行います。

任意整理のメリット・デメリット
メリット
・弁護士・司法書士への依頼後は、手続き終了まで業者からの請求が止まる。
・利息制限法で定められた利率で、取引当初から計算し直すため、取引が長い場合は債務額が大幅に減額される可能性がある。
・将来利息は免除される。
・住宅ローン、自動車ローンなどを除いて整理することができるので、自宅や車を売却しなくて済む。

・自己破産や個人再生のように裁判所へ提出する書類を集めたり、裁判所へ出向いたりする必要もない。

(依頼者の負担が少ない)
・家族に内緒で行うことができる。

デメリット
・信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間金融会社からの借入れが出来なくなる可能性がある。
・個人再生に比べ、返済金額が多くなることが多い。
・相手方業者が和解案に応じない場合、長期間の分割ができない可能性がある。

任意整理の流れ
司法書士へ相談・方針決定(任意整理)

金融業者へ受任通知送付
  (支払いを停止/業者からの督促・請求をストップ)
(過去の取引履歴の開示を要求)
 

業者から履歴の開示・利息制限法所定の利率(15〜20%)に引き直し計算
 
元金が残った場合
 
過払い金が発生している場合
分割又は一括弁済の和解交渉
   
和解契約締結
   
和解内容にて支払い再開
 
過払い金の返還交渉
  (又は不当利得金返還請求訴訟)  
   
過払い金の返還
     

任意整理に関するQ&A
任意整理をするメリットは?
前述の通り、利息制限法所定の利率を超える金利を支払っている(支払ってきた)場合は、引き直し計算をすることにより、元金を減額することが出来ます。

取引が長ければ元金がゼロになっていたり、過払い金(払いすぎ)が発生していることもあります。


引き直し計算後の残元金については、当然金融会社へ返済していかなくてはなりませんが、原則として将来利息は免除してもらいます。返済期間は3〜5年が目安です。
 

任意整理をした場合のデメリットは?

前述の通り、借入先の金融会社が加盟する信用情報機関(全情連・CICなど)に、債務整理をしたという「事故情報」が登録されることです。

事故情報が登録されると、他の金融会社からの借入が出来なくなる可能性があります。
この「事故情報」については、任意整理を行い、和解内容通りきちんと返済し終われば、一定期間で消去されます。但し、一度任意整理をした会社からは二度と借入できないと思ったほうがよいでしょう。
 

任意整理は誰でもできるのか?
あなたの返済能力(毎月確実にいくら払っていけるのか)次第です。毎月の支払い可能額と総債務額を照らし合わせ、無理がある場合は他の債務整理手段(「個人再生」・「自己破産」)をお勧めすることもあります。  

任意整理の手続きをするには、まずどうすればいいか?
まずは、メールまたはお電話にてご連絡頂き、簡単に今の状況(借入額・件数・取引年数・現在の収入状況等)を説明してください。
その後、事務所へお越し頂き、手続きの詳細や費用・報酬の説明をした上で、問題が無ければ委任契約を交わします。委任契約を交わした後は、担当の司法書士があなたの代理人となり債務整理をしますので、その後の交渉は全て司法書士が行います。金融会社から電話がかかってきたりすることはありませんので、ご安心下さい。
 

任意整理手続きの期間はどれくらいかかるのか? その間の業者への支払いは?
金融業者へ過去の取引履歴の開示請求(1〜2ヶ月)⇒ 引き直し計算 ⇒ 和解交渉・和解締結という流れで行いますので、2〜3ヶ月程かかります。
当事務所へ正式にご依頼頂ければ、この間、業者への支払いはしなくて結構です。支払いをしなくても、請求が来るということはありません。
 

任意整理の費用・報酬は、最初に支払わないといけないのか?
債務整理においては、当事務所では特に「着手料」というものは頂いておりません。ご依頼頂いた月、もしくは翌月からの分割払いで結構です。もちろん金額についてはご相談させて頂きます。  

事務所へ相談に行く時間がない。電話やメールだけで依頼できないか?
債務整理をするということは、あなたの生活、ひいてはあなたの人生において非常に大きな問題であると考えます。結果次第では、あなたの今後の人生を変えてしまうといっても過言ではありません。その様な重要なことを、顔も見たことが無い人間に任せることが出来るでしょうか?
中には、電話や郵送のやりとりで遠方の依頼者の仕事を引き受ける専門家がいるようですが、当事務所ではそのようなことは一切しておりません。最低でも一度は事務所へお越しいただき、納得いくまで債務整理に関する説明を受けた上で依頼するかどうかを判断してください。
また当事務所では、平日の昼間に時間が取れない方のために、夜間(18〜22時)、土曜・日祝日も営業しております。但し、必ず事前にご予約ください。
 

こういった件の費用・報酬がいまいち良くわかりません。後から高額の費用を請求されるといったことはありませんか?
当事務所では、お客様(依頼者)にできる限り分かりやすく、かつシンプルな費用・報酬額の設定を行なっております。委任契約時にご納得いただけるまで、きちんと説明いたしますのでご安心下さい。もちろん、後から聞いてなかった報酬を請求することもございません。  


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