
相談者 Aさん 31才男性/独身
債務額 290万円(消費者金融5社)
職 業 会社員(不動産会社/営業)
月 収 手取り20万円

5年程前に生活費が足りず消費者金融で20万円借入れする。その後、限度額内で引き出して、趣味や飲食代として使うようになった。限度額一杯になると他社でもカードを作り、3年後には債務は5社で290万円にもなってしまった。
毎月利息分の7万円を支払い続けてきたが、転職後に給与が下がったことから支払いが困難になり、司法書士に相談した。

各金融会社に取引履歴を取り寄せ、引き直し計算したところ、債務は140万円程になった。(150万円の減額)Aさんの収入・支出状況を調査した結果、毎月4万円であれば無理なく支払うことが出来ると判断した。
任意整理により、原資である4万円を各業者の残金に応じて割り振り、それぞれ35回払いの和解を締結した。

Aさんは現在も支払い中ですが、ボーナス月に計画より多めに返済している為、実質2年程で支払いを終えそうです。
これまではいくら支払っても元金が減らない為、先が見えない不安な状態が続いていたが、今は確実に借金が減っており少し将来が明るくなったとおっしゃってました。

相談者 Bさん 45才男性/既婚
債務額 250万円(消費者金融3社・信販会社1社) ※その他完済分有り
職 業 自営業
月 収 30〜40万円

12年程前に自営業を始めるが、当初は資金が不足することがあり、消費者金融やクレジットカードで借り入れするようになった。途中、何度か完済するも、すぐにまた使ってしまう。一時は債務が7社で500万円近い借金があったが、4年前に一度全て完済した。その後また4社から250万円借入れしてしまい、現在に至る。
最近新聞で「
過払い金・過払い利息」についての記事をよく目にするようになり、もしかすると自分もこれで解決できるのではと思い、司法書士に電話する。

金融会社に取引履歴を取り寄せ、引き直し計算したところ、6年以上取引のある3社は残高が0(ゼロ)になり、更に過払い金が150万円発生していた。残りの1社については取引が短く、また金利も低かった為、40万円残ってしまった。また、4年前に完済した3社からも履歴を取り寄せ計算したところ、約120万円の過払い金が発生していた。
示談又は訴訟で過払い金を取り返し、残った40万円の返済に充てた。結果、借金は全て無くなり、費用を差し引いた金額が手元に残った。

当事務所では、全ての手続完了後にその詳細と結果を報告する為、事務所へお越し頂いております。その時Bさんは、返ってきたお金を手にして「こんなにも払いすぎていたのか!」と驚かれてました。

相談者 Cさん 29才女性/独身
債務額 350万円(消費者金融4社・信販会社3社)
職 業 派遣社員
月 収 15〜17万円

3年前に会社を退職した後、派遣社員をしてきた。しかし、どこの派
遣先も短期で契約を切られ、収入が安定しなかった。生活費が足りず、
つい消費者金融で借りてしまった。その後も借り入れを繰り返し、次
第に借金返済の為に他社で借入れするといった「自転車操業」の状態
に陥っていった。
気がつけば債務の総額は350万円にもなり、ついに支払いに行き詰まり、司法書士に相談する。

過去の取引履歴を取り寄せ計算するも、300万円以上の債務が残ってしまい、Cさんの収入では分割弁済(任意整理)が不可能と判断、裁判所へ
自己破産を申立てる。
2ヵ月後、無事、免責が認められ、借金の支払いが免除される。

その後Cさんは、二度とこの様なことにならないようにと、日々倹約を心がけ、家計簿をつけるようになったそうです。また、借金の件が解決できた為、気持ちも楽になり仕事に集中できるようになったとのことです。数ヵ月後、派遣社員から正社員として採用されることが決まったとのご連絡を受けました。

相談者 Dさん夫妻 夫:40才、妻:39才
債務額 夫:850万円、妻:430万円、他住宅ローン2500万円
職 業 夫:会社員、妻:派遣社員
月 収 夫:28万円 妻:18万円
家族構成 夫婦・子供2人

6年前の住宅購入を境に、ご主人様の小遣いが減ってしまった為、奥様に内緒でカードを使うようになった。しかし自分の小遣いでは支払いが出来なくなり、新たにカードを作っては借り入れを繰り返してきた。時には、借金を減らそうとしてギャンブル(競馬・パチンコ)にも手を出し、逆に借金が増えてしまうこともあった。
一方で奥様も買い物でカードを使っていた。最初は翌月に一括で支払っていたが、次第にリボ払いに切り替えるようになり、あっという間に借金が膨らんでしまった。
その後お互いの借金が発覚、司法書士に相談する。

借金総額と収入・支出から、まず任意整理による解決は不可能と判断。
自己破産か
個人再生で検討する。自己破産となると、@自宅を売却せざるを得ず、お子様が転校しなければならなくなるかもしれない、Aまたその後マンションを借りても住宅ローンと同じくらいの家賃がかかってしまう、Bご主人様の借金の一部がギャンブルによるものである為、免責不許可事由に該当する可能性がある、といった事情から
個人再生を申し立てることになる。
結果、ご主人様の債務は利息制限法に引き直しした金額(760万円)の20%に相当する152万円に、奥様の債務は100万円になった。1ヶ月あたりの支払いは2人あわせて7万円となった。

ご夫婦で相談に来られたのですが、それまではお互いの借金の総額を知らなかったそうです。お互いの金額を知って驚きと怒りのあまり、事務所内で夫婦喧嘩になってしまい、一時はどうなるかと思いましたが、無事裁判所の認可決定を得ることが出来ました。
今では、ご夫婦の間で隠し事はせず、何でも相談しあえるようになったとのことです。